◎シックハウス症候群とは?
住宅と住宅内にあるさまざまな要因(壁紙、建具などの建材や内装材、塗料、接着剤などから発散される化学物質)
が原因となって頭痛や目の痛み、気分が悪くなるなどの症状がおこることをいいます。
シックハウスはさまざまな複合要因が考えられる上、症状が多様で、症状の発生原因を含めて未解明の部分が多い
ため「病気」ではなく「症候群」と呼ばれています。
◎なぜ?シックハウスが・・・・
化学物質は以前から住宅に使われていましたが、家作りと住まい方が変化してきました。
住宅の高気密化が進み、冷暖房の普及で換気量がすくなくなり室内の空気が汚れやすくなる傾向があります。
そのため室内の化学物質濃度が高くなりシックハウス症候群を発症する人が増えたと言われています。
◎シックハウス規制
平成15年7月1日から 改正建築基準法が施行されました。
<対象>
施行以降の着工物件から適用。居室のある建築物のすべて(住宅・学校・店舗 等)。
新築だけでなく、増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替えとなるものは既存部分も含め同様の規制
をうけます。(「大規模」でなければ適用外です。)
<規制対象物質>
ホルムアルデヒド・・・・合板や壁紙用接着剤などに幅広く使われる物質。強い刺激臭がある。
クロルピリホス ・・・・防蟻剤として床下などに使用される。頭痛、めまい、吐き気などを起こす。
☆検討される化学物質(濃度指針値以下なら問題ない物質)
アセトアルデヒド・・・接着剤、防腐剤 トルエン ・・・塗料、接着剤、家具
キシレン ・・・接着剤、塗料、家具 エチルベンゼン・・・接着剤、塗料、家具
スチレン ・・・樹脂成型品、樹脂塗料 テトラデカン ・・・塗料、接着剤
パラジクロロベンゼン・・・防虫剤 フェノブカルブ・・・防蟻剤
◎シックハウス対策
☆ホルムアルデヒド(化学物質)を発散する建材の使用期限
建材や接着剤については「F☆☆☆☆」という等級のものを使うか、ワンランク下の「F☆☆☆」の場合
は床面積の2倍までしか使えません。
無垢材のようにもともとホルムアルデヒドを使っていない建材は規制対象外です。
☆換気設備の設置
室内の空気が2時間ですべて入れ替わるよう、24時間作動する機械換気システムの設置。